任意継続保険をやめる方法。実は2年以内にやめれます!得する裏技をご紹介!

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お金
手続きとかそんなん面倒くさいわ~。

ダチョウはん
ダチョウはん
nnm
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きちんと調べたら得することも多いから頑張りましょ~!

この記事はこんな方にオススメです

  • 会社を退職した後の社会保険について迷っている
  • 任意継続保険の保険料が高い
  • 任意継続保険に加入しているが、辞めたい
  • 任意継続保険に加入しているが、家族の扶養に入りたい

1つでもあてはまれば読んでみて下さいね(^^)d

退職する時には色んな手続きがあって、かなり慌ただしくなります。

その中の手続きの1つに、退職後の健康保険をどうするか。というものがあります。

基本的には4パターンの選択となります。

  1. 家族の扶養に入る
  2. 新しい会社の健康保険に入る
  3. 国民健康保険に入る
  4. 退職した会社の健康保険を任意継続する

病院にあまり縁の無い方からすると、特に気にされる方も少ないのですが

年間支出が大幅に変わる部分でもあるので

今日は4番の退職後の健康保険について少し掘り下げます。

まず私なりの結論を言いますと

状況によりますが、任意継続を1年間続けた後は国民保険に入るのが、支払う保険料としてはお得かな

と思っています。

このあたりは、個人の状況(病院へ通う頻度や治療費の額)によってかなり変わるので、ご自身で判断をお願いします。

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実は任意継続は途中でやめれる!

そもそも任意継続とは

退職した後も2年間、その会社で加入していた健康保険に継続加入できる制度です。

2年間はやめる事が出来ません。(と案内されます)

保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、退職時の金額が引き継がれます。

ただし、標準報酬月額の上限があります。

現在(令和3年3月時点)は上限300,000円とされています。

ここでは、恐らく加入者が1番多いであろう全国健康保険協会を前提としますね。

大企業や公務員の方は独自の保険組合があったりします。

大筋は同じですが、上限額や給付内容が変わったりするので、その辺りはご自身でお調べ下さいf(^^;

任意継続をした場合の金額

保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗算し計算されているのですが、この料率は都道府県毎に、毎年変わります。(さすがに大幅に変わることはないと思いますが…)

また、40歳未満の場合には上記のうち介護保険分が必要ありませんので、少し金額が変わってきます。

具体的には、40才~65才は34,920円。40才未満は29,520円となっています。(東京の場合)

任意継続保険から途中で国民健康保険に切り替えるべき理由

そもそも国民健康保険は、前年の所得で計算されます。

つまり、退職した年に加入すると、現役時代の収入で計算されるためかなり高額になります。

しかし、退職した翌年には、前年の所得で計算されるので、安くなる事が多いんです。

単純比較した場合

  • 退職した年

任意継続=高 国民健康保険=高

  • 退職した翌年

任意継続=高 国民健康保険=低

となる確率が高いんです。

ここで問題になってくるのが、冒頭にも書いているんですが、任意継続は2年間やめれない。という部分です…

以下、日本年金機構のHPより引用です。

Q1:資格の喪失について

A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。

  1. 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
  2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  3. 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
  4. 加入者(ご本人)が亡くなったとき

途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。

資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

はっきりと明言されてしまってるんですよね。

2年間はやめることができないと。

具体的にはどうやって任意継続をやめる?

まず、任意継続をしていれば、ほとんどの場合は口座振替になっているかと思います。

まず、口座振替をやめます。

以下のリンクから、辞退(取消)届がダウンロードできるので、記入して郵送すれば完了です。

任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届 | 申請書 | 全国健康保険協会

そして、保険料の支払いをやめます。

ん?

もう一度言います。

保険料の支払いをやめます。

これだけです。

前述の日本年金機構からの引用文、A1の②を見てください。

保険料を納付期限までに納付しなかったとき

と記載があります。

納付期限までに保険料を納付しなければ、問答無用で任意継続をやめれます。

むしろ、やめさせられます。

しばらくすると、資格喪失の証明書が自宅に届くので、その書類を持参して、お住まいの役所の健康保険の窓口へ向かえばオッケーです!

いざ、蓋を開ければ簡単な話なんですが、年金機構が「やめれません」と言い切っているせいでやめれないと思い込んでしまうのも事実なんですよね…

政府なんかのお役所は、それが出来るけどしてほしくない場合なんかには往々にしてこういった言い回しを使いますので、注意しましょう(。・ω・。)

健康保険の空白期間は出来ない?

ここまで読んでいただくと、任意継続保険をやめるまでにはある程度の日数がかかることがわかると思います。(郵送のやり取りなど…)

健康保険に空白期間はできない?大丈夫?

と心配になるかもしれません。

が、大丈夫です。

任意継続保険の資格喪失日に遡って国民健康保険に加入出来るので、まったく問題はありません。

最終的には3割負担で医療費を賄えます。

大きな心配はしなくて大丈夫ですよ(^^)d

任意継続保険に加入したままのほうがお得なパターン

これもその会社の健康保険によりますが、基本的に全国健康保険協会の任意継続保険であれば、任意継続保険に1年間加入した後、国民健康保険に切り替える方法がお得だとは思います。

ただし、元々のお勤め先が大企業で、独自の健康保険組合の保険に加入していた場合は要注意です。

独自の健康保険組合の場合、病院の窓口で支払う医療費の限度額を設けていたりします。

全国健康保険協会に加入し、窓口で限度額認定証を掲示した場合、本人の支払う医療費は57,000円程度が上限となりますが、独自の健康保険組合の場合、この上限がさらに低かったりします。

また、入院した際に独自の給付金があったりしますので、現在加入中の保険の制度はよく確認するようにしてください。

目先のお金で得をしても、トータルで損する場合もあります…(´;ω;`)

まとめ

  • 社会保険料は個人の状況で大いに異なる
  • 任意継続はやめれる
  • やめ方も簡単
  • 選択肢の一つとして覚えておくべき


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