こんちは!
さて今回は身近なお金にまつわる話。
主にサラリーマン向けの話になります。


育児休業制度についてかなり得をする裏技をご紹介ます。
最近は企業における男性の育児休業制度取得推進の動きが拡大しています。
昔のように育児は女性メインの仕事という考え方そのものが変わってきており、政府もこの点には本腰を入れてます。
この記事はこんな方にオススメです
- サラリーマン
- かつ子どもが産まれる、産まれた男性
- 育児休業が2回取れるのか知りたい
- かつ手取りを増やしたい方
1つでもあてはまれば読んでみて下さいね(^^)d
【どのように】育児休業を取得するのが望ましいか
色んな会社、色んな健康保険制度があったりするので、画一的には通用しないかもしれないので、実際の取得にあたっては自己責任でお願いいたします。
ボーナス支給月にあわせて取得。
- 健康保険料は、その月の月末に就労していると取られます。
- 育児休業を取得中は、健康保険料を取られません。
勘の良い人は既にお気づきでしょう。
例えば12月にボーナスが支給されるならば、12月下旬~1月上旬まで育児休業を取得すると…
健康保険料は取られません。
毎月かなり大きな金額の健康保険料がお給料から引かれてますよね?
それが引かれないのです。
例えば月給で5万円程、ボーナスで10万円程引かれるとしたら、結果的には15万円程は儲かるという不思議な事が起きるのです(笑)
金銭的な部分で言うと、ボーナス支給月に合わせて取得するのが最良と言えるでしょう。
年末年始とかですと、周りの同僚や上司に対しても帰省のため、とか理由はつけやすいですし。
実際問題このように取得している方も多いと思います。
社会保険料の根拠となる標準報酬月額を調整する

標準報酬月額を自分の意思で改定する方法については、上の記事でかなり詳しく解説しています。
上の記事では、社会保険料の引き去りを減らし手取りを増やすために、標準報酬月額を減らす具体例を記載しています。
育児休業中に健康保険組合から支払われる育児休業手当金は、標準報酬月額に基づいて算定されているため、育児休業を取得する前に標準報酬月額を調整することで、育児休業手当金が増えます。
具体例を挙げますと
例えば、12月にボーナス支給があり、8月~11月が繁忙期。というような場合
- 繁忙期に合わせて通勤費用等の固定的給料の増額申請をする
- 繁忙期には頑張って残業もする
- 12月に標準報酬月額が増額改定される
- 年をまたいで1月まで育児休業を取得する
というふうな形を取ることで、とってもお得に育児休業が取得できます。
男性の育児休業取得が進まない理由に、金銭的理由も多いかと思いますが、上記の方法で幾分か改善出来るかもしれません(^-^)v
さて、もうひとつ大切な事があります。
男性の育児休業は2回取得できる!?
実は2回育児休業を取得できます。
平成22年に行われた、育児介護休業法の改正により、「配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合、父親はもう一度取得が可能」という特例が追加されたんです。
つまり、2回取得可能であると。
ボーナスでの社会保険料の引き去り中止をし、標準報酬月額を調整して育児休業手当金を増やし、さらに育児休業を2回取得する。
おわかりですよね?w(゚д゚)w
こんな手法もあるんです。
自分の保険料はいったいおいくら?
このあたりについては、健康保険の種類によって色々あると思うのですが、有名な協会健保等ですと、毎月の保険料は標準報酬月額で変わる訳であります。
標準報酬月額は、毎年4月~6月の支給額の平均を取って算定されます。
どんな会社でも年度末は大体忙しいですし、通勤定期代の支給があったりするので、標準報酬月額は高くなる傾向にあります。
ボーナスについては、標準賞与額(ボーナスの支給総額)で算定されます。
まとめ
今回は、育児休業にまつわるお話でした。
実際問題、制度としてはあるのに取らない人が多いのも事実です。
まだまだ周囲の目が気にりますが、違法な事をしている訳ではありませんので、気兼ねなく取得しましょうね(^^)d
大切なのは自分と家族です!
少しでも知識を増やし、お得に生きていきましょう!
…ただし、周りとの人間関係もありますので、あくまでも自己責任でお願いいたします。