こんちは!nnn@nisaです!
さて今回は身近なお金にまつわる話。
主にサラリーマン向けの話になります。
育児休業制度についてです。私自身会社の給与担当者の経験がありますので、こっそり得するお話しを…
最近は企業における育児休業制度取得推進の動きが拡大しています。
昔のように育児は女性メインの仕事という考え方が薄まってきてますしね。
記事タイトルには、【男性の育児休業】と書きましたが、今回紹介する内容は男女問わずです。
端的に結果を申し上げますと、一時的な金銭では得をします。(取得の時期による)
では、具体的な方法については以下をご覧下さい。
【どのように】育児休業を取得するのが望ましいか
色んな会社、色んな健康保険制度があったりするので、画一的には通用しないかもしれないので、実際の取得にあたっては自己責任でお願いいたします。
ボーナス支給月にあわせて取得。
- 健康保険料は、その月の月末に就労していると取られます。
- 育児休業を取得中は、健康保険料を取られません。
勘の良い人は既にお気づきでしょう。
例えば12.月にボーナスが支給されるならば、12月下旬~1月上旬まで育児休業を取得すると…
健康保険料は取られません。
毎月かなり大きな金額の健康保険料がお給料から引かれてますよね?
それが引かれないのです。
例えば月給で5万円程、ボーナスで10万円程引かれるとしたら、結果的には15万円程は儲かるという不思議な事が起きるのです(笑)
金銭的な部分で言うと、ボーナス支給月に合わせて取得するのが最良と言えるでしょう。
年末年始とかですと、周りの同僚等にたいしても帰省のためとか理由はつけやすいですしね。笑
実際問題このように取得している方も多いと思います。
さて、もうひとつ大切な事があります。
男性の育児休業は2回取得できる!?
そうなんです。実は2回育児休業を取得できます。
平成22年に行われた、育児介護休業法の改正により、「配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合、父親はもう一度取得が可能」という特例が追加されたんです。
つまり、2回取得可能であると。
みなさんはお気づきでしょう。
そう、これを上手に組み合わせると…
うへへへへ。となる訳でございます。(笑)
おわかりですよね?w(゚д゚)w
自分の保険料はいったいおいくら?
このあたりについては、健康保険の種類によって色々あると思うのですが、有名な協会健保等ですと、毎月の保険料は標準報酬月額で変わる訳であります。
標準報酬月額は、毎年4月~6月の支給額の平均を取って算定されます。
どんな会社でも年度末は大体忙しいですし、通勤定期代の支給があったりするので、標準報酬月額は高くなる傾向にあります。
ボーナスについては、標準賞与額で算定される訳であります。
標準報酬月額についての裏技等も色々ありますので、そこらへんはまた今度説明しますね!
まとめ
今回は、育児休業にまつわるお話でした。
実際問題、制度としてはあるのに取らない人が多いのも事実です。
いつでもそう。リスクを承知で行動を起こさないと何も手に入りません。
行動し続ける人だけが生き残ります。
私も行動し続けよう(笑)
ただし、周りの人間関係もありますので、あくまで自己責任でお願いいたします。
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